天井クレーンの点検とは?法定義務のある自主検査について詳しく解説
物流倉庫の中の荷物は、まとまると人間では運べないほど重くなるものもあります。こうした重い荷物を運ぶためには、台車やフォークリフトなどが使われることもありますが、大きく移動するときには天井クレーンを使うこともあります。重いものを頻繁に運ぶ天井クレーンは、安全作業を担保する上で定期的に点検を行わなくてはなりません。
本記事では、天井クレーンとはどんなクレーンのことなのか、天井クレーンで行うべき安全点検についてご紹介します。
天井クレーンとは
天井クレーンとは、建物の両側の壁に沿って設けられたランウェイ(走行軌道)を走行するクレーンのことを指します。ランウェイの上を走るものを軌条形、ランウェイにぶら下がって走行するタイプを懸垂形と言います。
天井付近に設置されるため、天井クレーンと呼ばれており、倉庫では主に鋼材や鉄鋼製品等、人力では運べない重さの荷物を運ぶのに使われます。屋外に設けられたランウェイを走るクレーンであっても、同じ構造と形状をしている場合、天井クレーン(あるいは門型クレーン)と呼ばれています。
天井クレーンの種類
天井クレーンにはクラブトロリ式、ホイスト式、製鋼用などがあります。一般的な倉庫で用いられる天井クレーンは、クラブトロリ式やホイスト式です。
- クラブトロリ式…最も普通に使われる天井クレーンで、主に一般の機械工場における機械や部品の運搬をしている。
- ホイスト式…クラブの代わりに電気ホイストなどを使った天井クレーンで、小型・小容量、かつ床上で操作するものが多い。
- 製鋼用…製鉄製鋼関係の工場で使われる、特殊な天井クレーンの総称。
また、天井クレーンは釣り上げるものの重量によって「吊り上げ荷重(吊り上げできる最大の荷重)」が異なります。小型で3t程度のものから、大型で700tもの重さまでさまざまです。
ウチダフレイトでは、日本ホイスト株式会社製の軌条形天井クレーン(ペンダントスイッチ操作式)を採用しています。
- 7.5t天井クレーン 1基(300坪)
- 10t天井クレーン 1基(300坪)
天井クレーンの操作に必要な資格は?
天井クレーンの操作に必要な資格には、以下のようなものがあります。
- クレーン・デリック運転士免許(限定なしorクレーン限定)
- 床上操作式クレーン運転免許
- クレーンの運転のための特別教育
- 玉掛け技能講習
クレーンで作業をするために必要な資格は一つではありません。特に、クレーンの操作をするための資格(運転免許、特別教育など)と、クレーンに荷物をかけたり外したりするための資格(玉掛け技能講習)は異なるため注意が必要です。両方取得して初めて、倉庫内でクレーンを使って荷物を運ぶことができます。
ウチダフレイトでは、これらの資格を持った専門性の高いスタッフがクレーン操作を安全第一にて行うため安心です。
- 玉掛け技能講習修了者…4名
- 床上操作式クレーン運転技能講習修了者…4名
天井クレーンには自主点検が必要!
天井クレーンを使う際には、定期的に自主点検を行う必要があります。天井クレーンは人の手で運べないような重い荷物(鋼材や鉄鋼製品等の重量物)を運ぶことから、使用状況によっては激しく摩耗してしまうためです。故障や不具合を引き起こす前に、定期的に点検を行い、事故が起こるリスクを極力下げようというものです。これは労働安全衛生法の第45条で以下のように定められています。
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
また、クレーンの自主点検については、クレーン等安全規則第34〜39条でより詳しく定められています。具体的には、以下の部分がポイントです。
- 吊り上げ荷重0.5t(500kg)以上のクレーン(移動式を含む)について
- 1年以内ごとに1回、1月以内ごとに1回、およびその日の作業開始前に点検を行い
- 月次・年次の検査結果を3年間保管する
自主点検には年次と月次があり、さらに作業開始前には毎回点検を行う必要があります。また、月次・年次の点検については、その結果の記録を3年間保管しておかなくてはなりません。作業開始前の点検は法的に記録を残さなくてはならないわけではありませんが、何らかの異常が発見された場合にはすぐに補修を行う必要があります。
点検には資格を必要としませんが、「天井クレーン定期自主検査者安全教育」を受講・修了していることが望ましいとされています。以下、それぞれの点検項目について詳しく解説します。
【年次】定期自主検査
年次定期自主検査では、以下の項目について検査を行います。
- 構造部分、機械部分、電気部分の異常の有無
- ワイヤーロープまたはつりチェーンの異常の有無
- つり具の異常の有無
- 基礎の異常の有無
- 荷重試験
また、年次定期自主検査の項目については、厚生労働省「天井クレーンの定期自主検査指針」でも定められており、具体的には以下の部分について検査方法と判定基準が細かく規定されています。
- ランウェイ部分
- 鋼構造部分
- 走行機械装置
- 横行機械装置
- 巻上機械装置
- 潤滑装置
- 電気関係
- 安全装置
- 荷重試験
【月次】定期自主検査
月次自主検査では、以下の項目について検査を行います。
- 過巻防止装置や過負荷警報装置などの安全・警報装置と、ブレーキおよびクラッチの異常の有無
- ワイヤーロープおよびチェーンの損傷の有無
- フックやクラブバケットなど、つり具の損傷の有無
- 配線、集電装置、配電盤、開閉器・コントローラの異常の有無
作業開始前の点検
作業開始前には、毎回以下の項目について検査を行います。
- 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチおよびコントローラの機能の点検
- ランウェイの上およびトロリが横行するレールの状態の点検
- ワイヤーロープが通っている箇所の状態を点検
【番外編】暴風後等の点検
上記の定期的な検査とは別に、クレーン等安全規則第37条により、屋外に設置されたクレーンにおいては暴風後などに使用開始する前、異常の有無を点検する必要があります。具体的には、以下の場合です。
- 瞬間風速が毎秒30メートルを超える風が吹いた後
- 中震(震度4)以上の震度の地震が起こった後
屋外に設置された天井クレーンの場合も同様に、暴風後や地震後には点検を行い、異常がないことを確認してから作業を行わなくてはなりません。
まとめ
天井クレーンとは、建物の両側の壁に沿って設けられたランウェイ(走行軌道)を走行するクレーンのことであり、クラブトロリ式やホイスト式などがあります。天井クレーンを扱う場合には、安全を担保する上で年次・月次・作業開始前のそれぞれに定期的な点検を行う必要があり、特に年次定期自主検査においては厚生労働省によって細かく検査方法と判定基準が定められています。
また、天井クレーンの操作には資格が必要ですが、ウチダフレイトでは資格を持ったスタッフが適切に作業を行っています。天井クレーンを活用しての鋼材・鉄鋼製品・機械製品・重量物等を含む荷物の入荷や出荷にも安全に対応できますので、荷物の保管をお考えの方はぜひ一度ご検討ください。